大切な方がお亡くなりになった後、遺族の方々は深い悲しみの中でも、数多くの法的な手続きや判断を次々と進めなければなりません。相続手続きには「法律で定められた期限」が細かく設定されており、期限を過ぎると、税金面で損をしたり、借金を背負い込んでしまったりする重大な不利益が生じる可能性があります。まずは、相続開始から完了までの期限と全体の流れを確認し、見通しを立てておきましょう。
相続手続きの流れ
| 期限 | 行うべき主な手続き |
|---|---|
| お亡くなりになってすぐ (7日以内) |
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| お亡くなりになってすぐ (14日以内) |
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| お早めに | |
| 3ヶ月以内 |
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| 4ヶ月以内 |
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| 10ヶ月以内 |
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| 1年以内 |
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| 3年以内 |
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相続手続き 5つのステップ解説
STEP1直後の手続き(お亡くなり〜14日以内)
葬儀の手配と並行して、行政上の手続きを速やかに行います。
死亡届の提出(7日以内)
医師から受け取った「死亡診断書(死体検案書)」と一体になっている死亡届を、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出します。通常は、葬儀社が手続きをサポートしてくれるケースが多く、死亡届の提出とあわせて火葬許可申請を行います。
年金・健康保険の各種手続き(14日以内)
故人が世帯主だった場合は、必要に応じて住民票の「世帯主変更届」を提出します。また、健康保険や介護保険の資格喪失手続き、年金の受給停止手続きも確認が必要です。年金については、マイナンバーの登録状況などによって手続きが不要な場合もありますが、念のため年金事務所や市区町村役場に確認しておくと安心です。
STEP2相続放棄・限定承認の検討(3ヶ月以内)
遺言書の有無を確認する
自宅、公証役場、法務局などに遺言書が保管されていないか確認します。自筆の遺言が見つかった場合は、原則として、開封前に遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認の手続きが必要です。ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合や、公正証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認は不要です。
相続人と相続財産を調査する
「誰が相続人か」を確定させるために、故人の出生から死亡までの戸籍謄本などを取り寄せます。同時に、不動産、預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産がないかも調査します。
相続するか、放棄するかを決定する
万が一、プラスの財産よりも借金の方が多いことが発覚した場合、家庭裁判所に相続放棄または限定承認の手続きを行う必要があります。期限は相続開始を知った日(自分が相続人になったと知った日)から3ヶ月以内です。何の手続きもしないまま3ヶ月が過ぎると、借金も含めてすべて相続(単純承認)したものとみなされてしまいます。3ヶ月以内にすべての財産を調べきれず、相続放棄や限定承認を検討する必要がある場合は、期限が来る前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることもできます。認められれば、家庭裁判所が定めた期間、判断のための期間を延長できる場合があります。
STEP3所得税の準確定申告(4ヶ月以内)
亡くなった方に不動産収入や事業所得、一定以上の年金収入などがあり、本来なら確定申告を行う必要があった場合、相続人が代わりに4ヶ月以内に準確定申告を行います。
STEP4遺産分割・相続税の申告(10ヶ月以内)
遺産分割協議を行う
「どの遺産を、誰が、どれだけ引き継ぐか」を相続人全員で話し合います。全員の合意が得られたら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印で押印・署名します。遺産分割協議そのものに法律上の期限はありません。ただし、相続税の申告期限までに遺産分割がまとまっていないと、税務上の特例をすぐに使えない場合があるため、相続税申告の期限を意識して進めることが重要です。
相続税の申告・納税
遺産の総額が、法律で定められた「基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」を超える場合は、相続開始から10ヶ月以内に税務署へ申告し、納税を完了させる必要があります。遺産分割の話し合いがまとまっていない場合でも、期限どおりに申告・納税する必要があります。その場合、いったん各人が法定相続分で相続したものと仮定して申告することになります。
STEP5不動産の相続登記(3年以内)
不動産(土地・建物)を相続した場合は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、法務局で名義変更(相続登記)を行う必要があります。相続登記をしないまま放置すると、将来売却できない、次の相続で権利関係が複雑になる、過料の対象になる可能性があるなどのリスクがあります。