相続人の範囲と法定相続分

 

   

家族が亡くなったとき、法律上「誰が遺産を引き継ぐ権利を持っているのか」は非常に重要です。法律で定められた相続人の範囲(法定相続人)と、それぞれの取り分の目安(法定相続分)を解説します。

 

 

常に相続人になる「配偶者」と「3つの優先順位」

 

配偶者と第1順位から第3順位までの法定相続人を示す家系図

 

法律では、亡くなった人(被相続人)の配偶者(夫や妻)は原則として常に相続人となります。配偶者以外の親族については、第1順位から第3順位までの優先順位が決まっています。先順位の人が1人でもいる場合、後順位の人は相続人になれません。

 

常に相続人配偶者(夫・妻)

   

亡くなったときに法律上の婚姻関係があった配偶者は、原則として常に相続人になります。ただし内縁の妻や夫、離婚した元配偶者は、法律上の相続人には含まれません。

被相続人と配偶者

 

第1順位子ども(およびその子孫)

   

配偶者以外で、最も優先して相続人になるのが子どもです。

【対象となる子ども】実子はもちろん、養子、前妻・前夫との間の子ども、婚姻関係のない相手との間に生まれて認知された子どもも含まれます。これらの子どもは、原則として同じ相続権を持ちます。

【子どもがすでに亡くなっている場合】孫が代わりに相続人になります(代襲相続)。孫も亡くなっている場合は、ひ孫が相続人になることがあります。

子どもと孫

 

第2順位親(およびその親)

   

亡くなった人に子ども(および孫などの子孫)が一人もいない場合、第2順位である親(父親・母親)が相続人になります。

【親がすでに亡くなっている場合】いずれも亡くなっている場合は、祖父母が相続人になることがあります。なお、親が1人でも存命している場合、祖父母は相続人にはなりません。

父親と母親

 

第3順位兄弟姉妹(およびその子ども)

   

亡くなった人に子どもや孫などの子孫がおらず、親や祖父母などもいない場合に初めて、第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。

【兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合】兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が代わりに相続人になります。なお、甥・姪まで亡くなっている場合、それより下の子孫(甥・姪の子)への代襲相続は発生しません。

兄弟姉妹と甥・姪

 

パターン別:法定相続分の割合一覧

誰が相続人になるかによって、それぞれの法律上の取り分(法定相続分)の割合が変化します。代表的な4つのパターンをご紹介します。

パターン1配偶者と子どもが相続人

子どもが2分の1、配偶者が2分の1

子どもが複数いる場合は、この「2分の1」を人数分で均等に分けます

パターン2配偶者と親が相続人

親が3分の1、配偶者が3分の2

両親が健在の場合は、「3分の1」を2人で均等に分けます。

パターン3配偶者と兄弟姉妹が相続人

兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3

兄弟姉妹が複数いる場合は、「4分の1」を人数分で均等に分けます。

パターン4配偶者がおらず、特定の順位のみが相続人の場合

同順位の相続人の例

同順位の相続人だけで全ての遺産を均等に分け合います。例えば相続人が子ども3人のみの場合、それぞれ3分の1ずつとなります。兄弟姉妹が相続人となる場合には、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分が異なることがあります。

こんな場合はどうなる?知っておくべき注意点

1.前妻の子や認知された子がいる場合

現在の配偶者との間の子どもと、前妻・前夫との間の子ども、または婚姻関係外で生まれ認知された子どもは、いずれも法律上同じ「第1順位の子ども」です。相続の権利や法定相続分も、原則として同じです。

相続人調査・戸籍収集について

2.養子縁組をしている場合

普通養子縁組をしている場合、養子は「実の親」と「養親」の双方から相続する権利を持ちます。実子と養子で相続分に差はありません。ただし、特別養子縁組の場合は、原則として実親との法的な親子関係が終了するため、相続関係も異なります。養子縁組がある場合は、戸籍を確認したうえで相続関係を整理することが重要です。

3.相続人の中に連絡が取れない人・行方不明者がいる場合

連絡がつかないからといって、その人を除外して遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を進めることはできません。相続人全員の同意がない遺産分割協議は、原則として無効になります。この場合、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任するなどの専門的な手続きが必要になります。

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