自社株や不動産、株式などを遺したいケース

「自分の会社の株(自社株)を、後継者である長男に承継させたい」
中小企業の経営者にとって、ご自身の引退や相続に伴う事業承継は、会社の存続だけでなく、ご家族の関係にも深く関わる重要な課題です。特に、会社の議決権や経営権を左右する自社株や、事業用として使用している不動産などの資産を、どのように後継者へ承継させるかは、多くの経営者が直面する問題です。ここでは、自社株などの複雑な財産を次世代へ円滑に遺すための実務上の重要課題と、将来のトラブルを防ぐための法的手続きについて解説します。

事業承継と自社株相続における2つの大きな実務課題

自社株の承継をめぐっては、一般の預貯金とは異なる、事業承継ならではの法的な問題が生じます。

1. 株式の分散による経営権の不安定化

自社株は、株主としての権利を表す財産であり、議決権を通じて会社の経営権に大きく関わります。特に、非上場の中小企業では、誰がどれだけの株式を持つかによって、会社の重要な意思決定に大きな影響が出ます。何も対策をしないまま相続が発生すると、自社株が複数の相続人で共有状態となったり、遺産分割の結果として複数の相続人に分散したりすることがあります。株式が分散すると、後継者が会社の意思決定を円滑に行いにくくなる場合や、将来的に経営方針をめぐって親族間で対立が生じるリスクもあります。そのため、事業を安定して継続させるためには、自社株を後継者に集中させる設計が重要になることがあります。

 

2. 後継者への集中に伴う遺留分の問題

自社株の評価額が高い会社では、自社株を後継者に集中して遺そうとすると、他の子どもたちの遺留分を侵害してしまう可能性があります。遺留分とは、配偶者や子どもなど一定の法定相続人に法律上保障された、最低限の取得分のことです。後継者以外の相続人が「遺言によって遺留分が侵害された」と主張し、後継者に対して金銭の支払いを求める遺留分侵害額請求を行うことがあります。その場合、後継者は遺留分に相当する金銭の支払いを求められる可能性があります。会社の株式には高い評価額がついていても、後継者個人の手元に十分な現金がない場合、支払い資金の確保が大きな問題になります。場合によっては、せっかく承継した株式や個人資産の処分を検討せざるを得なくなり、経営基盤に影響が出ることもあります。

 

遺留分の問題を未然に防ぐ「経営承継円滑化法」の特例

自社株の遺留分問題に備える制度として、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」に基づく「遺留分に関する民法の特例」があります。これは、一定の要件を満たす中小企業の経営承継において、後継者と推定相続人全員との間で合意を行い、所定の手続きを経ることで、自社株に関する遺留分の問題を整理しやすくする制度です。利用にあたっては、推定相続人全員による書面での合意に加え、経済産業大臣の確認や家庭裁判所の許可など、厳格な手続きが必要になります。代表的な合意として、自社株を基礎財産から除外する「除外合意」と、自社株の価額を合意時の価額で固定する「固定合意」があります。専門家にご相談いただくのが確実です。

 

会社の未来と、家族の笑顔の双方を守るために

自社株や事業用不動産を遺す問題は単なる財産分与ではありません。会社の将来とご家族の関係の双方に関わる重要な承継問題です。会社の未来を優先するあまり後継者以外のご家族への配慮や法的な設計を欠いてしまうと、ご家族の間で対立が生じる原因になりかねません。ご家族にとって納得できる承継設計を一緒に考えていきましょう。まずは一度、あなたの描く未来の形をお聞かせください。

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