遺留分侵害額請求

「遺言書に『特定の相続人にすべての財産を譲る』と書かれていた」
「亡くなった方の身の回りを一生懸命お世話してきたのに、自分の取り分がほとんどない」
「ほかの相続人が生前に多額の贈与を受けていて、残された遺産が著しく少ない」
亡くなられた方の最後の意思を示す「遺言書」は、原則として尊重されるべきものです。しかし、その内容があまりに一方的で、一定の相続人に保障された最低限の取得分を下回る場合には、法律上の権利を主張できる可能性があります。法律は、配偶者や子ども、親などの一定の法定相続人に対して、遺言書の内容にかかわらず、最低限の取得分を保障しています。これを「遺留分」と呼びます。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。自分の取り分が極端に少なくなっている場合は、あきらめるのではなく、正当な権利として金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求」を検討できる場合があります。当事務所では、感情的なぶつかり合いを避け、客観的な資料をもとに、正当な権利を適切に主張するためのサポートをいたします。

遺留分をめぐる2つの代表的なお悩み

法律上の取り分が侵害されるケースには、主に以下のようなパターンがあります。感情論になりやすく、客観的な事実整理が欠かせません。

1. 遺言書において自分の相続分が極端に少ない場合

「すべての遺産を長男に相続させる」「特定の人に全財産を遺贈する」といった偏った内容の遺言書が見つかったケースです。遺言書自体が法律上有効である場合、その効力自体を否定することは簡単ではありません。しかし、あなたが配偶者、子ども、親など遺留分のある相続人である場合には、財産を多く受け取った相手に対して、遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができる可能性があります。

遺言書の有効性自体に
疑念がある場合

 

2. ほかの相続人による生前贈与や不自然な出金の可能性がある場合

一見すると、遺言書には「遺産を兄弟で均等に分ける」と書かれているものの、実際には、特定の相続人が生前に自宅や多額の現金の贈与を受けていた、というケースがあります。このような生前贈与は、内容や時期、贈与を受けた相手などによっては、遺留分を計算する際の基礎財産に含めて考えられる場合があります。また、亡くなった方の生前に預貯金が不自然に引き出されている場合には、その使途や経緯を確認する必要があります。不自然な出金については、遺留分侵害額請求だけでなく、不当利得返還請求や損害賠償請求など、別の法的手段を検討する必要がある場合もあります。

不審な使い込みについて
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「1年」という短い期限と、早めの対策が必要な理由

遺留分の請求において、特に注意しなければならないのが「期限」です。遺留分侵害額請求権は、原則として、相続の開始および自分の遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年以内に行使する必要があります。また、遺留分侵害の事実を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。そのため、遺言書の内容に納得できない場合や、生前贈与・不自然な出金が疑われる場合は、早めに対応を検討することが重要です。

調停や訴訟に発展することを見据えて

遺留分の話し合いは、当事者同士での話し合いだけでスムーズにまとまるとは限りません。相手が支払いを拒否したり、財産価値の評価、たとえば不動産の評価額などで意見が対立したりして、家庭裁判所での調停や、最終的な訴訟へ発展することがあります。調停や訴訟になれば、生前贈与の有無、財産の評価額、不自然な出金の有無などを、客観的な資料に基づいて主張・立証していく必要があります。期限がある中でこれらを個人で進めるのは、大きな負担となることがあります。だからこそ、早めに弁護士へ相談し、必要な資料の整理や請求方法の検討を進めることが大切です。

遺言書に関するモヤモヤは、お早めにご相談ください

不公平な遺言書や一方的な取り分に対して、「家族のことだから波風を立てたくない」「どうせ言っても無駄だ」と諦めてしまう必要はありません。法律があなたに保障してくれた権利をきちんと主張することは、決して恥ずべきことではありません。話し合いでまとまらず調停や訴訟になることがあります。期限が短いため、早めの行動と事前の弁護士への相談で、取り分が減るリスクに備える対策をしましょう。

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