「自分が亡くなった後、子どもたちが遺産をめぐりもめてほしくない」
「高齢になり、これからの財産管理や認知症のリスクが心配だ」
大切なご家族の未来と、あなたが築いてこられた大切な財産を守るためには、健康で判断力がある「いま」のうちに準備を整えておくことが極めて重要です。生前に対策をしておくことは、ご家族の縁を守るための、最後にして最高の「親としての贈り物」です。当事務所では、ご家族の状況に合わせた生前対策をサポートいたします。
「自分が亡くなった後、子どもたちが遺産をめぐりもめてほしくない」
「高齢になり、これからの財産管理や認知症のリスクが心配だ」
大切なご家族の未来と、あなたが築いてこられた大切な財産を守るためには、健康で判断力がある「いま」のうちに準備を整えておくことが極めて重要です。生前に対策をしておくことは、ご家族の縁を守るための、最後にして最高の「親としての贈り物」です。当事務所では、ご家族の状況に合わせた生前対策をサポートいたします。
相続発生前の対策には、大きく分けて以下の3つのアプローチがあります。あなたの現在のご不安や目的に合わせて、どの方法が適しているかを整理していきましょう。
遺言書の作成は、遺産分割をめぐるトラブルを防ぐために有効な方法です。
ご本人のご希望を丁寧に確認しながら、後から「遺言書の有効性」や「遺留分(最低限の取り分)」をめぐってトラブルにならないよう、法的な観点から内容を整理します。
「体力的な衰えにより銀行での手続きが難しくなってきた」「認知症になってからでは遅いので、事前に対策したい」
このような場合に、財産の管理を信頼できる専門家に任せる方法があります。
弁護士が財産管理契約などに基づき、ご本人の意向を確認しながら、預貯金や不動産などの管理をサポートします。財産状況を常に明確にしておくことで、将来の親族間のトラブル予防にもつながります。ただし、認知症などで判断能力が低下した後は、財産管理契約だけでは対応できない場合があります。そのため、必要に応じて任意後見制度や成年後見制度の利用も含めて検討することが重要です。
認知症などによりご本人の判断能力が不十分になった場合に、本人に代わって財産管理や法的な契約手続きを行う人を決める制度です。また、判断能力があるうちにあらかじめ将来の後見人候補を決めておく「任意後見制度」もあります。
家庭裁判所に対する成年後見の申立て手続きをサポートするほか、弁護士が後見人候補者となることも可能です。ただし、実際に誰を後見人に選任するかは、家庭裁判所が本人の状況や財産内容、親族関係などを踏まえて判断します。弁護士が関与することで、中立的な立場から、ご本人の権利と財産を守るための手続きを進めやすくなります。
「生前対策は、まだ自分には早いのでは?」と思われるかもしれません。しかし、認知症などで一度「判断能力が不十分」であるとみなされると、ご自身で遺言書を作成することや、財産に関する重要な契約を結ぶことが難しくなる場合があります。
また、生前に対策を講じる際、法的な整合性が不十分だと、かえって残されたご遺族の間で「この遺言書は本人の意思で書かれたものではない」「不公平な分け方だ」といった対立(争族)を引き起こす原因になりかねません。