「親が亡くなって四十九日も過ぎた頃、突然、見たこともないカード会社から督促状が届いた」
「親に借金があるなんてまったく知らなかった。亡くなってから3ヶ月を過ぎているが、もう相続放棄はできないのだろうか」
親と離れて暮らしていた場合など、亡くなった後に思わぬ借金(マイナスの財産)が発覚することは珍しくありません。法律上、相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所へ申述する必要があります。ただし、期限を過ぎてから借金が発覚した場合でも、事情によっては相続放棄が認められることがあります。焦って債権者に連絡をしたり、お金を支払ったりする前に、知っておくべきポイントを解説します。
なぜ3ヶ月を過ぎても放棄できる可能性があるのか
民法では、相続放棄ができる期間(熟慮期間)を「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定めています。しかし、親が生前に借金を知らせていなかった場合や、長年別居していて財産状況をまったく把握できなかった場合など、残された家族が借金の存在をすぐに知ることが難しいケースもあります。相続財産や借金が存在しないと信じていたことに相当な理由があるなど、具体的な事情によっては、借金の存在を知った時から3ヶ月以内の相続放棄が認められることがあります。たとえば、突然届いた督促状によって初めて借金の存在を知った場合、その通知が届いた経緯や、それまで借金を知り得なかった事情を家庭裁判所に具体的に説明することが重要です。期限を過ぎているからといって、すぐに諦める必要はありません。まずは、借金を知った日や通知が届いた状況を整理することが大切です。
相続放棄を検討する注意点
期限を過ぎた相続放棄では、家庭裁判所が事情を慎重に確認します。そのため、以下の2点に注意してください。
1. 届いた督促状や封筒をそのまま保管する
「今になって初めて借金を知ったこと」を説明するためには、客観的な資料が重要です。届いた通知書の原本だけでなく、送られてきた封筒も捨てずに保管してください。封筒の消印や到着時期が、いつ借金の存在を知ったのかを示す重要な資料になることがあります。また、カード会社や債権回収会社から届いた書類、電話の着信履歴、メールなども、できる限り残しておくことをおすすめします。
2. 支払わない、返済の約束をしない
突然の督促に焦って、すぐに相手方へ連絡したり、一部でも返済したりしてしまう方がいます。しかし、相続放棄を検討している段階では、次のような対応は避けるべきです。
・「少しずつなら返せます」と返答する
・一部でもお金を振り込む
・返済計画や分割払いの約束をする
・債務を認めるような書面に署名する
これらの行為は、借金を引き継ぐ意思があると評価されたり、債務を承認したと判断されたりする可能性があります。その結果、相続放棄の手続きに悪影響が出るおそれがあります。督促状が届いた場合は、慌てて返答せず、まずは専門家に相談してください。
うっかりやってしまいがちな単純承認に注意
相続放棄をする前に、亡くなった親の預貯金を引き出して自分のために使ったり、価値のある遺品や車、不動産などを処分したりすると、法律上「相続を承認した」とみなされる可能性があります。これを単純承認といいます。単純承認にあたる行為をしてしまうと、後から相続放棄が認められなくなる可能性があります。良かれと思って行った遺品整理や未払い金の支払いが、後から問題になることもあります。少しでも判断に迷った場合は、手をつける前に弁護士へ相談することをおすすめします。