まずは期限のある行政手続きを進めつつ、相続人や財産の状況を把握して全体のスケジュールを整理します。特に相続放棄を検討する場合は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に判断する必要があるため、早い段階での現状把握が重要です。
相続手続きや生前対策を進めるにあたって、皆様からよくいただくご質問にお答えします。こちらで解決しない疑問や、より具体的なご状況に関するご相談につきましては、どうぞお気軽にお問い合わせください。
相続手続きや生前対策を進めるにあたって、皆様からよくいただくご質問にお答えします。こちらで解決しない疑問や、より具体的なご状況に関するご相談につきましては、どうぞお気軽にお問い合わせください。
まずは期限のある行政手続きを進めつつ、相続人や財産の状況を把握して全体のスケジュールを整理します。特に相続放棄を検討する場合は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に判断する必要があるため、早い段階での現状把握が重要です。
親族間での話し合いが平行線をたどる場合は、感情的な対立が深まる前に弁護士へご相談ください。法的な基準や客観的な資料に基づいて遺産分割案を整理し、代理人として他の相続人との話し合いを進めることで、穏やかで早期の解決を図りやすくなります。
配偶者や子ども、親などの法定相続人には、遺言書の内容に関わらず、法律上最低限保障された取得分である「遺留分」が認められています(兄弟姉妹には認められません)。遺留分が侵害されている場合は、財産を多く受け取った相手に金銭を請求できる可能性があります。
家庭裁判所へ相続放棄の申述を行うことで、原則として、借金を含む相続財産を引き継がずに済みます。相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。ただし、期限を過ぎてから突然借金の督促状が届いた場合でも、事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。慌てて返済を約束したり、一部でも支払ったりする前に、速やかにご相談ください
金融機関の入出金履歴、当時の医療記録や介護日誌などをもとに、使途不明金の有無や当時の本人の判断能力を客観的に調査できます。不適切な出金が疑われる場合には、不当利得返還請求などの法的な手段を含めて、適切な対応策をご提案いたします。
孫は原則として法定相続人にならないため、生前の準備が重要です。具体的には「遺言による遺贈」「生前贈与」「養子縁組」などの方法があります。ただし、名義預金とみなされるリスクや、子どもたちの遺留分を侵害するリスクもあるため、慎重な設計が必要です。
司法書士は、全員の合意がある場合の不動産登記や書類作成の専門家です。これに対して弁護士は、親族の間で遺産の分け方に意見の食い違いがある場合や、特定の相手との交渉、調停などの裁判所手続きが必要な場合に、代理人となって対応できる専門家です。
はい、まだもめていない段階でもご相談いただけます。むしろ、早い段階で財産の全体像や法的な権利関係を整理しておくことで、将来の対立を防ぎやすくなります。まだ方針が決まっていない段階でもご相談ください。
ご相談は1回60分5,500円(税込)にて承っております。土日祝日・営業時間外でのご相談をご希望の際はお問い合わせください。オンライン相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にご予約ください。
遺言書、通帳、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、戸籍一式など、お手元にあるものだけで構いません。状況をお伺いした上で、必要な資料収集もサポートいたしますので、ご安心ください。