他の相続人よりも相続財産が著しく少ないケース

「遺言書に『特定の相続人にすべての財産を譲る』と書かれており、自分の取り分がほとんどない」
「他の兄弟姉妹は生前にマイホーム資金など多額の援助を受けていたのに、残された遺産を均等に分けるのは不公平だ」
「特定の相続人から、一方的に著しく少ない取り分を提示されて納得がいかない」
遺産分割の話し合いにおいて、自分に提示された取り分が他の相続人に比べて著しく少なかったり、不公平に感じる内容であったりする場合、大きな戸惑いや不信感を抱くのは自然なことです。親族間の平穏を重んじるあまり、納得できない内容を無理に受け入れる必要はありません。法律上、過去の生前贈与や偏った遺言書によって取り分に大きな差が生じている場合には、一定の範囲で調整や請求を検討できる制度があります。ここでは、他の相続人よりも受け取る財産が著しく少なくなっている場合に、知っておくべき代表的な2つの論点と、解決に向けた法的なアプローチを解説します。

不公平に見える相続を整理するためのアプローチ

自分以外の相続人に財産が大きく偏っている場合、検討すべき主な法的アプローチは、主に「特別受益の主張」と「遺留分侵害額請求」の2点です。

1. 過去の生前贈与を考慮する特別受益

他の相続人が、生前に被相続人から住宅購入資金の援助、開業資金、多額の現金贈与などを受けていた場合、その贈与は「特別受益」として扱われることがあります。特別受益がある場合、その贈与額を遺産に一度加えたうえで、各相続人の具体的な取得分を計算します。特別受益が認められると、生前に大きな援助を受けていた相続人の取得分が調整され、結果として他の相続人の取得分に影響することがあります。ただし、親から受けた援助がすべて特別受益になるわけではありません。金額、援助の目的、家庭の状況、他の相続人とのバランス、被相続人の意思などを踏まえて判断されます。そのため、過去の贈与を主張する場合には、被相続人の通帳の入出金記録、不動産の登記情報、贈与契約書、振込記録など、客観的な資料を整理することが重要です。

2. 最低限の取得分を求める遺留分侵害額請求

「特定の相続人に全財産を相続させる」といった偏った遺言書が残されている場合でも、配偶者、子ども、親など一定の相続人には、法律上最低限保障された取得分である「遺留分」が認められています。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺言や一定の生前贈与によってご自身の遺留分が侵害されている場合には、財産を多く受け取った相手に対し、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求」ができます。遺留分侵害額請求は、遺産そのものを取り戻す手続きではなく、原則として金銭の支払いを求める手続きです。原則として、相続の開始および遺留分侵害を知った時から1年以内に行使する必要があります。さらに、相続開始から10年が経過すると、権利を行使できなくなります。納得できない遺言書や生前贈与がある場合は、早めに請求の可否を確認することが重要です。

客観的な事実から、納得のいく相続へ

不公平な取り分に対して感情的に主張するだけでは、話し合いが平行線をたどり、親族間に深いしこりを残すおそれがあります。大切なのは客観的な資料をもとに、特別受益や遺留分侵害額請求など適切な手段を冷静に見極めること。「身内同士で揉めたくない」と一人で抱え込む必要はありません。法律に守られた正当な権利を整理し、対処することは将来的な納得を得るための確かな一歩です。まずは一度ご相談ください。

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