「親が亡くなった後、兄弟姉妹間で遺産の分け方を話し合っているが、意見が合わずまとまらない」
「長年親の介護をしてきたのだから、自分の取り分が多くて当然だ」
「特定の兄弟姉妹にすべての財産を譲るという内容の遺言書が見つかったが、納得がいかない」
兄弟姉妹は幼少期を共に過ごした近い存在であるからこそ、いざお金や不動産といった具体的な利害がからむと、過去の感情的な不満が表面化し、話し合いが平行線をたどってしまうことがあります。ここでは、きょうだい間の遺産分割において特に衝突が起きやすい「取り分の割合」「介護による寄与分の主張」「偏った遺言と遺留分」という3つの論点について、実務上の判断基準を交えて解説します。
兄弟姉妹間の対立を整理する3つの論点
1. 法定相続分の「割合」と公平性の捉え方
親が亡くなり、子どもたちだけで遺産を分ける場合、法律上定められた取り分の基準(法定相続分)は、子どもの人数で均等に分けることになります。たとえば、兄弟姉妹3人が相続人であれば、それぞれの法定相続分は3分の1ずつです。しかし、実務上、この割合どおりに分けることは、必ずしも簡単ではありません。
【不動産の分けにくさ】
実家などの不動産は、等分に切り分けることができません。共有名義にすると、将来の売却や管理をめぐって、再び対立するリスクがあります。そのため、不動産を誰が取得するのか、代償金を支払うのか、売却して分けるのかなど、具体的な分け方を慎重に検討する必要があります。
【過去の贈与や援助】
「長男だけ住宅購入資金を出してもらっていた」「妹だけ生前にまとまった援助を受けていた」など、過去に相続人の一人が被相続人から特別な利益を受けていた場合には、「特別受益」として遺産分割の際に考慮されることがあります。ただし、親から受けた援助がすべて特別受益になるわけではありません。金額、援助の目的、家庭の状況、他の相続人とのバランスなどを踏まえて判断されます。
2. 介護やお世話による寄与分の主張
兄弟姉妹間で感情的な対立に発展しやすいのが、「私は最後まで親の身の回りの世話や介護をしたのだから、その分の遺産を多く受け取りたい」という主張です。介護に携わってこられた方のご苦労や献身は、十分に尊重されるべきものです。一方で、法律上の「寄与分」として認められるためには、単に介護をしていたというだけでは足りません。
【「通常の扶養義務」を超えるかどうかの基準】
親子としての一般的な助け合いの範囲を超え、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をしたといえる事情が必要です。本来であれば介護サービスや施設利用が必要な状況で、相続人が長期間にわたり無償で介護を行った結果、介護費用の支出を抑えられたような場合には、寄与分が問題になることがあります。
【客観的な証拠の必要性】
寄与分を主張するためには、介護日記、介護保険に関する資料、要介護認定資料、医師の診断書、実際に負担した費用の領収書などを確認し、介護の実態を具体的に整理する必要があります。
3. 偏った遺言書が見つかった場合の「遺留分」
親が特定の兄弟姉妹だけにすべての財産を遺すという遺言書をのこしていた場合、他の兄弟姉妹は一切の遺産を受け取れないのでしょうか。たとえば、「すべての遺産を長男に相続させる」という内容の遺言書が見つかるケースです。このような場合でも、被相続人の子どもには、法律によって最低限保障された取得分である「遺留分」が認められています。遺留分を侵害されている場合には、財産を多く受け取った相手に対し、金銭での支払いを求めることができます(遺留分侵害額請求)。
【「1年」という期限】
遺留分侵害額請求は、原則として、相続の開始および遺留分侵害を知った時から1年以内に権利を行使しなければなりません。また、相続開始から10年が経過すると、権利を行使できなくなります。納得がいかない場合は、早めに請求の意思表示を検討することが重要です。
兄弟姉妹間で話し合いが進まない場合の解決ステップ
当事者同士での直接の話し合いでは、どうしても感情的な対立が大きくなってしまうことがあります。そのような場合は、弁護士を介して、法的な論点と客観的な資料を整理しながら進めることが有効です。
1.弁護士を介した話し合い
弁護士が代理人として関与することで、直接話し合うことによる感情的なぶつかり合いを避けやすくなります。過去の贈与、介護の実態、不動産の評価、預貯金の内容などを法的な観点から整理し、解決に向けた選択肢を検討します。また、遺留分が問題となる場合には、遺産分割協議とは別に、遺留分侵害額請求として進める必要があります。事案に応じて、どの手続きで進めるべきかを整理することが大切です。
2.家庭裁判所での調停・審判
遺産分割協議で合意できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることがあります。調停委員を介して双方の意見を整理し、合意に向けた話し合いを進めます。調停でも合意できない場合には、審判に移行し、家庭裁判所が遺産の分け方を判断することになります。一方、遺留分侵害額請求の問題については、遺産分割調停とは別に、交渉や調停、訴訟によって解決を図ることがあります。