相続には、プラスの財産だけでなく、借金や未払い金などの「マイナスの財産」も含まれます。そのため、状況に合わせて適切な方法を選択しないと、思わぬ多額の借金を引き継いでしまうリスクがあります。法律で定められた相続の3つの選択肢と、それぞれの特徴、判断する際の期限について解説します。
最も重要な「3ヶ月以内」の期限
相続放棄や限定承認を選択する場合、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。多くの場合は、被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内と考えられます。ただし、先順位の相続人が相続放棄をしたことにより自分が相続人になった場合など、起算点が異なるケースもあります。この3ヶ月の期限を過ぎてしまうと、原則として、すべての借金も含めて相続を認める単純承認をしたものとみなされます。
財産調査が3ヶ月以内に終わらない場合は?
どの銀行に口座があるか分からない、不動産の状況が不明など、3ヶ月以内に財産の全体像を把握できないケースは少なくありません。その場合は、期限が過ぎる前に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立てることで、判断期間を延長できる場合があります。ただし、伸長が認められるかどうか、どの程度の期間が認められるかは、家庭裁判所の判断によります。財産や借金の調査に時間がかかりそうな場合は、早めに対応することが重要です。
期限を過ぎた後に借金が発覚した場合は?
原則として、相続放棄は3ヶ月以内に行う必要があります。ただし、相続財産の状況や借金が判明した経緯などによっては、期限を過ぎた後でも相続放棄が認められる可能性があります。たとえば、相続財産がまったくないと信じていたことに相当な理由があり、通常の調査をしても借金の存在を把握できなかったようなケースでは、例外的に相続放棄が認められることがあります。期限を過ぎているからといって、すぐにあきらめる必要はありません。借金が発覚した場合は、早急に弁護士へご相談ください。