「高齢になり、銀行での手続きや不動産の管理が負担になってきた」
「将来、認知症などで判断能力が低下したときに備え、いまのうちに信頼できる人に財産の管理を任せておきたい」
「相続人同士での無用なトラブルを避けるため、財産の管理を中立な第三者に託したい」
こうしたご不安を解消するための選択肢の一つが「財産管理契約(任意代理契約)」です。お元気で判断能力があるうちから信頼できる弁護士に財産管理を任せることで、日々の暮らしに必要な手続きや財産の整理を、ご自身の意向に沿って進めやすくなります。このページでは、財産管理契約の仕組みや、弁護士に依頼するメリットについて解説します。
財産管理契約(任意代理契約)とは?
財産管理契約とは、ご自身の判断能力がしっかりしているうちに、特定の財産の管理や、日常生活に必要な手続きを、特定の代理人に委任する契約です。たとえば、公共料金の支払い、年金に関する手続き、預貯金の管理、介護サービスに関する契約手続き、不動産管理などを、契約内容に応じて任せることができます。
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成年後見制度との違い
【開始するタイミング】
財産管理契約は、ご本人に判断能力がある段階から利用できます。「まだ自分で判断はできるが、手続きや管理が負担になってきた」という段階で、必要な範囲の手続きを代理人に任せることができます。一方、法定後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所の手続きによって利用する制度です。また、任意後見制度は、判断能力があるうちに将来に備えて契約を結んでおき、判断能力が低下した後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じる制度です。
【自由度の高い設計】
どの財産の管理を任せるか、どのような手続きを代行してもらうかを、ご自身の意思で比較的自由に決めることができます。ただし、判断能力が低下した後は、財産管理契約だけでは対応が難しくなる場合があります。そのため、将来の認知症などに備える場合は、任意後見契約との組み合わせを検討することが重要です。
財産管理を弁護士に任せるメリット
親族に財産管理を任せることも法律上は可能ですが、客観的で中立な立場である弁護士に任せることで、以下のような安心につながります。
1. 親族間での疑念やトラブルを未然に防ぎやすい
特定の親族が1人で預金通帳や資産を管理していると、他の親族から「勝手にお金を引き出して使っているのではないか」「生前に財産を隠したのではないか」といった不要な不信感を持たれることがあります。第三者である中立な弁護士が、契約に基づいて入出金を記録し、必要に応じて報告しながら管理することで、親族間の不信感やトラブルを防ぎやすくなります。
2.本人に代わり、財産を適切に管理し手続きを代行できる
弁護士を財産管理人に指定することで、預貯金の出入金管理や不動産の管理、各種サービスの手続きなどを本人に代わって適切に執り行います。 「手続きが難しくて自分では進められない」「体力的に役所や銀行へ行くのが困難」という場合でも、法的な権限を持った弁護士がスムーズに対応するため、日々の暮らしと大切な資産を安全に守ることができます。
3.将来の認知症発症時に備えやすい
財産管理契約を結ぶ際、将来の認知症に備える「任意後見契約」をあわせて結んでおく方法があります。これにより、お元気なうちは「財産管理契約」に基づいてサポートを受け、将来、判断能力が低下した場合には、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることで、任意後見契約の効力を生じさせることができます。これにより、判断能力がある時期から低下した後まで、継続的な支援体制を整えやすくなります。