相続放棄

「亡くなった親に多額の借金があることが分かった。自分の代で終わりにしたい」
「相続放棄の期限が過ぎた後に、突然、親の借金の督促状が届いた」
「親族間の相続トラブルに巻き込まれたくないので、一切の相続から降りたい」
亡くなられたご家族に借金、ローン、未払いの税金などのマイナスの財産がある場合、それらをご遺族が引き継ぐことになると、生活に大きな影響が出てしまうことがあります。こうした負担からご遺族を守るための制度が「相続放棄」です。相続放棄をすると、法律上、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、原則として、被相続人の借金や未払い金を引き継がずに済みます。ただし、相続放棄には3ヶ月という短い期限があり、家庭裁判所への正式な手続きが必要です。また、自分が相続放棄をすることで、次順位の親族が相続人になる場合があります。たとえば、子ども全員が相続放棄をすると、親や兄弟姉妹などが相続人になることがあります。当事務所では、期限が迫っている方はもちろん、期限を過ぎてから借金が発覚して困っている方にも、状況を丁寧に確認し、相続放棄の申述手続きをサポートいたします。

相続放棄を検討するうえで、最も重要な2つのポイント

相続放棄は、ただ「放棄します」と親族間で宣言するだけでは法的な効果はありません。家庭裁判所に対して正式に「相続放棄の申述」を行う必要があります。その際、特に以下の2点に注意が必要です。

1. 期限は3ヶ月。早めの財産調査が重要です

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)」に家庭裁判所へ申述する必要があります。この3ヶ月という期間は、葬儀や各種手続きに追われていると、あっという間に過ぎてしまいます。もし「ほかにも借金が隠れているかもしれない」と不安がある場合は、期限内にプラスの財産とマイナスの財産の全体像を確認することが重要です。もし3ヶ月以内に財産調査が終わらない場合には、期限が過ぎる前に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立てることで、判断期間の延長が認められる場合があります。ただし、伸長が認められるかどうか、どの程度の期間が認められるかは、家庭裁判所の判断によります。

財産調査

2. 期限を過ぎた後に借金が発覚しても、認められる場合があります

「相続放棄の期限を過ぎた後、親の借金が発覚したが相続放棄できないのか」と、不安を抱えて相談に来られる方も少なくありません。原則として、相続放棄は3ヶ月以内に行う必要があります。ただし、相続財産や借金の存在を知らなかったことについて相当な理由がある場合など、期限を過ぎた後でも相続放棄が認められることがあります。ただし、期限後の相続放棄は、家庭裁判所による判断が慎重に行われます。単に「知らなかった」と主張するだけでは足りず、なぜ今まで借金を知り得なかったのか、どのような経緯で督促状が届いたのかなど、事情を具体的に整理する必要があります。期限を過ぎてから借金が発覚した場合は、届いた通知を放置せず、できるだけ早く弁護士へ相談することが重要です。

期限後に借金が発覚し、
無事に相続放棄が認められた解決実例

 

うっかりやってしまいがちな単純承認に注意

相続放棄をする前に注意しなければならないのが、単純承認に該当する行為です。一定の行為をしてしまうと、法律上「相続を承認した」とみなされ、後から相続放棄ができなくなる可能性があります。

 

たとえば、以下のような行為には注意が必要です。

・亡くなられた方の預貯金を引き出して、自分のために使ってしまった

・亡くなられた方が所有していた車や不動産の名義を変更した、または売却した

・価値のある遺品、高価な時計や貴金属などを持ち帰って処分した

・相続財産を自分のものとして処分した

 

一方で、葬儀費用として妥当な範囲で支出した場合や、価値の乏しい日用品を整理した場合などは、単純承認にあたらないと判断される可能性もあります。ただし、具体的な判断は、金額、支出目的、財産の内容、処分の方法などによって変わります。良かれと思って行った遺品整理や未払い金の支払いが、後から問題になることもあります。少しでも判断に迷う行動がある場合は、手をつける前に弁護士へ相談することをおすすめします。

 

突然届いた借金の通知に不安を感じている方へ

一人で不安を抱え込む必要はありません。法律には相続による借金の負担から生活を守るための制度があり、3ヶ月の期限を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。大切なのは「届いた通知を放置しないこと」、そして「慌ててお金を振り込む前に専門家に相談すること」です。あなたとご家族が、安心して前を向いて歩き出せるよう、私たちが全力でサポートいたします。まずは一度、今のご状況を詳しくお聞かせください。

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