「子どもがいない叔父や兄弟姉妹が亡くなったが、自分は遺産を引き継げるのだろうか」
「兄弟姉妹の一人がすでに亡くなっている場合、その子ども(甥・姪)に権利は移るのか」
「親が再婚しており、異母兄弟姉妹がいる場合の取り分はどうなるのか」
身近な親族である兄弟姉妹や叔父・叔母が亡くなった際、ご自身が法律上の相続人になるのか、どのようなルールで遺産が分配されるのかは、よくある疑問です。兄弟姉妹が関係する相続は、配偶者や子どもが相続する場合とは異なるルールがあります。ここでは、兄弟姉妹の遺産を相続できる条件と、事前に知っておきたいポイントについて解説します。
兄弟姉妹の遺産を相続できる条件
法律上、兄弟姉妹は「第3順位」の法定相続人です。そのため、兄弟姉妹が亡くなったからといって、常に遺産を引き継げるわけではありません。兄弟姉妹が相続人となるのは、亡くなった方に、次のような第1順位・第2順位の相続人がいない場合です。
・第1順位である子どもや、子どもが先に亡くなっている場合の孫などがいないこと
・第2順位である親や祖父母などの直系尊属がいないこと
亡くなった方に子どもや孫などがおらず、親や祖父母などもすでに亡くなっている場合に、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。また、第1順位や第2順位の相続人が全員、相続放棄をした場合にも、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
なお、亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。そのため、子どもや親などがいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が共同で相続人になります。この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合は、その4分の1を兄弟姉妹間で分けることになります。
兄弟姉妹の相続で重要な3つのルール
兄弟姉妹が相続人となるケースでは、親子や配偶者間の相続にはない、独自のルールが適用されます。実務上、特に見落としやすい3つのポイントを整理します。
1. 代襲相続は「甥・姪」まで
相続人となるはずだった兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子どもが代わりに遺産を引き継ぐことがあります。これを「代襲相続」といいます。兄弟姉妹の相続における代襲相続は、亡くなった兄弟姉妹の子ども、つまり被相続人から見た甥・姪までに限られます。子どもや孫が相続人となる第1順位の相続では、子ども、孫、ひ孫へと再代襲が続く場合があります。しかし、兄弟姉妹が相続人となる第3順位の相続では、甥・姪がすでに亡くなっている場合、その子どもがさらに代襲して相続人になることはありません。
2. 片親が異なる兄弟姉妹の相続分は半分
「父親が同じで母親が異なる兄弟姉妹(異母兄弟姉妹)」や「母親が同じで父親が異なる兄弟姉妹(異父兄弟姉妹)」がいる場合、相続分の計算に注意が必要です。実務上、父母の双方を同じくする兄弟姉妹を「全血兄弟姉妹」、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹を「半血兄弟姉妹」と呼びます。片親のみを同じくする半血兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹の2分の1になります。たとえば、亡くなった方に子どもや親がおらず、相続人が「同父同母の兄」と「異母弟」の2人だけだった場合、遺産の分け方の基準は「兄が3分の2、弟が3分の1」となります。戸籍調査によって初めて半血兄弟姉妹の存在が判明するケースも少なくないため、戸籍を丁寧に確認し、正確な親族関係を把握することが重要です。
3. 兄弟姉妹には遺留分がない
兄弟姉妹の相続における大きな特徴は、兄弟姉妹には法律上の最低限の取り分である「遺留分」が認められていないという点です。遺留分は、亡くなった方の配偶者、子ども(およびその代襲者)、親などの直系尊属に認められている権利です。兄弟姉妹には遺留分がなく、兄弟姉妹に代わって相続人となる甥・姪にも遺留分はありません。そのため、「すべての遺産を配偶者に相続させる」という有効な遺言書がある場合、兄弟姉妹は「法定相続分があるはずだ」と主張して遺留分を請求することはできません。有効な遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が優先されるため、兄弟姉妹が遺産を受け取ることが難しくなる場合があります。